BRAVIA Signage Free
概要
BRAVIA Signage Free はスタンドアローン型デジタルサイネージを実現するソフトウェアです。
ネットワークがない環境でもセットトップボックスなど他の機器を用意することなく、デジタルサイネージの運用ができます。USB メモリをディスプレイに挿すだけの簡単な操作で、事前に設定したプレイリストやスケジュール通りにコンテンツを再生することができます。
※Simple Media Player 2 は BRAVIA Signage Free に名称を変更しました
型番 | 有償/無償 | 動作環境 |
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WQF-BS1F | 無償 | 法人向け ブラビア PC (コンテンツ作成・編集用) |
ダウンロード
バージョン | リリース日 | ダウンロード | リリースノート |
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1.2.3 | 2025-03-28 |
(20.1MB) |
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ドキュメント
項目 | HTML | |
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ユーザーガイド | Link | Link (781KB) |
ソフトウェア使用許諾契約書
最終更新:2023-11
本契約は、ソニー株式会社(以下「ソニー」といいます)からお客様及びお客様が代理する 法人その他の事業者(以下、併せて「お客様」とします)への BRAVIA Signage Free(コ ンピューターソフトウェア、関連データ、マニュアルなどの関連書類および電子文書並びに それらのアップデート・アップグレード版を含み、以下「許諾ソフトウェア」といいます) の使用権の許諾に関する条件を定めるものです。許諾ソフトウェアを使用いただく前に、本 契約をお読み下さい。お客様による許諾ソフトウェアの使用開始をもって、本契約にご同意 いただいたものとします。
なお、許諾ソフトウェアの中には、ソニー以外のソフトウェアの権利者が定める使用許諾条 件(GNU General Public license (GPL)、Lesser/Library General Public License (LGPL) を含みますが、これらに限られるものではありません)を伴うソフトウェア(以下「対象外 ソフトウェア」といいます)が含まれている場合があります。対象外ソフトウェアの使用は、 各権利者の定める使用許諾条件に従っていただくものとします。
第 1 条(総則)
許諾ソフトウェアは、日本国内外の著作権法並びに著作者の権利およびこれに隣接する権 利に関する諸条約その他知的財産権に関する法令によって保護されています。許諾ソフト ウェアは、本契約の条件に従いソニーからお客様に対して使用許諾されるもので、許諾ソフ トウェアの著作権等の知的財産権はお客様に移転いたしません。
第 2 条(使用権)
ソニーは、許諾ソフトウェアを、お客様がお持ちの許諾ソフトウェアに対応したデバイス (以下「指定デバイス」といいます。なお、許諾ソフトウェアが付属しまたは組み込まれた ソニーの製品を含みますがこれらに限られません)上で、本契約の条件及びマニュアル等の 指示・注意事項に従って使用する、非独占的かつ譲渡不能な権利をお客様に許諾します。
第 3 条(権利の制限)
1. お客様は、許諾ソフトウェアの全部または一部を複製、複写、配布、譲渡、販売したり、 これに対する修正、追加等の改変をすることはできないものとします。また、許諾ソフ トウェアに含まれるトレードマークやその他の権利標記等の表示を削除したり、外観の 変更をしてはならないものとします。
2. お客様は、別途明示的に許諾されている場合を除き、許諾ソフトウェアを再使用許諾、 貸与またはリースその他の方法で第三者に使用させてはならないものとします。
3.お客様は、別途明示的に許諾されている場合を除き、許諾ソフトウェアの一部またはその構成部分を許諾ソフトウェアから分離して使用しないものとします。
4. お客様は、許諾ソフトウェアを用いて、ソニーまたは第三者の権利もしくは法律上保護 される利益(知的財産権、営業秘密、名誉、プライバシー、肖像権、パブリシティ権、所 有権を含みますがこれらに限られません)を侵害し、または法令、裁判所の判決その他 公的機関による法的拘束力のある処分もしくは公序良俗に反する行為を行ってはならな いものとします。
5. お客様は、許諾ソフトウェアに関しリバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コン パイル等のソースコード解析作業を行ってはならないものとします。
6. 許諾ソフトウェアの使用に伴い、許諾ソフトウェアが自動的に許諾ソフトウェアで用い るためのデータファイルを作成する場合があります。この場合、当該データファイルは 許諾ソフトウェアとみなされるものとします。
7. お客様は以下の行為を行ってはならず、また、第三者に対して以下の行為を指示、許容、 要請、斡旋または当該行為を可能にしてはならないものとします。
(ア)本契約上の条件に反する目的または態様で、許諾ソフトウェアを使用すること
(イ)許諾ソフトウェアに、バックドア、ドロップデッドデバイス、時限爆弾、トロイの木 馬、ウイルス、ワーム、その他これに類する許諾ソフトウェアやお客様または第三者 が保有または管理するデバイスやシステムの稼働を阻害し、停止させ、害し、または その態様に関わらず妨げることを目的とするコードやファイル、スクリプト、エージ ェント、プログラム、ルーチンまたは指示(以下「悪意のあるコード」といいます) を取り込むこと
(ウ)許諾ソフトウェアの適切な稼働に干渉すること
(エ)許諾ソフトウェアの以下の機能を回避し、停止させ、または干渉すること
(i)許諾ソフトウェアのセキュリティーに関する機能
(ii)許諾ソフトウェアの使用、許諾ソフトウェアへのアクセス、または許諾ソフト ウェアの複製を阻止または制限するための機能
(iii)許諾ソフトウェアの使用に制限をかける機能
(オ)許諾ソフトウェアに対して不合理なまたは不相当に大きな負荷をかけ、あるいはお 客様の判断で当該負荷をかけられるようにすること
第 4 条(許諾ソフトウェアの権利)
許諾ソフトウェアに関する著作権等一切の権利は、ソニー、ソニーの関係会社またはソニー が本契約に基づきお客様に対して使用許諾を行うための権利をソニーまたはソニーの関係会社 に許諾した原権利者(以下「原権利者」といいます)に帰属するものとし、お客様は許諾ソ フトウェアに関して本契約に基づき許諾された使用権以外の権利を有しないものとします。
第 5 条(オープンソースソフトウェア)
1. 対象外ソフトウェアには、1ソースコードの形式でまたは無償で公に入手可能なソフト ウェアを含むものまたはその派生物であり、かつ2本契約の規定と異なる定めの適用を 受けるソフトウェア(対象となるソフトウェアおよびその派生物をソースコードの形式 で開示または頒布する義務、対象となるソフトウェアを任意の第三者に対して自由に使 用許諾させる義務等を含みますがこれに限られません。また、これには GNU General Public License (GPL)や GNU Lesser/Library General Public License (LGPL)に基づい てライセンスされているソフトウェアが含まれますがこれに限られません。) (以下「オープンソースソフトウェア」といいます)が含まれることがあります。
2 . ソ ニ ー が 開 示す る オ ー プ ン ソ ー ス ソ フト ウ ェ ア の ソ ー ス コ ー ドは 、 https://oss.sony.net/Products/Linux/またはその他ソニーの指定するサイトにてご確認 下さい。オープンソースソフトウェアには、それぞれのオープンソースソフトウェアに 該当するライセンス条件が、本契約の代わりに適用されます。
第 6 条(責任の範囲)
1.ソニーは、許諾ソフトウェア上の広告を含む許諾ソフトウェアからのリンクにより遷移 可能な第三者のウェブサイトやサービスに関して、内容等の正確性、安全性その他のい かなる事項についても、明示または黙示を問わず何らの保証も行わないものとし、お客 様による当該ウェブサイトやサービスの利用に起因する損害その他の結果について一切 責任を負わないものとします。
2.ソニーは、許諾ソフトウェアに関して、エラー、バグ等の不具合がないこと、許諾ソフ トウェアが中断なく稼動すること、許諾ソフトウェアの使用がお客様および第三者に損 害を与えないことならびに第三者の知的財産権を侵害していないことその他のいかなる 事項についても、明示または黙示を問わず何らの保証も行いません。ただし、ソニーは、 エラー、バグ等の不具合に対応するため、許諾ソフトウェアのアップデートファイル等 の提供による許諾ソフトウェアの修正または当該エラー、バグ等についての問い合わせ 先の通知を行うことがあります。 本項に定めるアップデートファイル等の提供方法また は問い合わせ先の通知方法はソニーがその裁量により定めるものとします。
3. 許諾ソフトウェアの動作や機能が依存する可能性のある、許諾ソフトウェア以外の製品、 ソフトウェアまたはネットワーク等サービス(当該製品、ソフトウェアまたはサービス は第三者が提供する場合に限られず、ソニーが提供する場合も含みます)は、当該製品、 ソフトウェアまたはネットワーク等サービスの提供者の判断により、その機能等の全部 または一部が変更され、または提供や稼働が中断もしくは終了する場合があります。ソ ニーは、許諾ソフトウェアの動作や機能が依存する可能性のあるこれらの製品、ソフト ウェアまたはネットワーク等サービスが、変更、中断なく将来に亘って正常に提供され、 稼動することおよび当該製品、ソフトウェアまたはネットワーク等サービスのセキュリ ティーに脆弱性がないことを保証いたしません。
4. 許諾ソフトウェアは、指定デバイスがインターネットに接続している場合に、自動的に アップデートされることがあります。また、アップデートを求める通知がなされ、お客 様において手動でアップデートを行っていただく場合もあります。アップデートに伴い、 許諾ソフトウェアの機能が追加、変更または削除されることがあります。また、お客様 が、自動アップデートの機能を用いない旨設定した場合、または、お客様がアップデー トを求める通知に従ってアップデートを行わない場合、当該許諾ソフトウェアの全部ま たは一部の機能が使用できない場合があります。ソニーはアップデートによる機能の変 更等やお客様によるアップデートの不実施に起因する支障等に関して、何等の責任も負 わないものとします。
5. ソニーは、許諾ソフトウェアが稼働するソフトウェア、機器(指定デバイスを含みます) 、 設備、システムまたはネットワークが侵入や攻撃の対象となり得ないことを保証いたし ません。
6. 本契約の他の規定にかかわらず、ソニーは、その債務不履行または不法行為によりお客 様に損害が生じた場合、お客様に通常生じうる損害の範囲内で、かつ、お客様が許諾ソ フトウェア、許諾ソフトウェアが付属しまたは組み込まれたソニーの製品または許諾ソ フトウェアを用いて利用するソニーのサービスのために支払った金額の合計額を上限と して、これを賠償する責任を負うものとし、特別な事情から生じた損害その他の結果(発 生を予見しまたは予見し得た場合を含みます)については一切責任を負わないものとし ます。ただし、ソニーは、その故意または重大な過失による債務不履行または不法行為 に起因してお客様に生じた損害に対する賠償責任については、免責されないものとしま す。
7.許諾ソフトウェアや付随するサポート等は、本契約に基づき、ソニーからお客様に対し て提供されるものであり、ソニーの関係会社や原権利者は、法令上別段の定めがある場 合およびソニーの関係会社や原権利者がお客様と別段の合意をした場合を除き、許諾ソ フトウェアや付随するサポート等に関連してお客様に対し一切責任を負わないものとし ます。
第 7 条(用途の限定)
許諾ソフトウェアは、高度の安全性が要求され、許諾ソフトウェアの不具合や中断が生命、 身体への危険、有体物または環境に対する重大な損害に繋がる用途(例えば、原子力発電所 を含む核施設の制御、航空機の制御、通信システム、航空管制、生命維持装置または兵器) を想定しては設計されていません。ソニーは、許諾ソフトウェアがこれら高度の安全性が要 求される用途に合致することを一切保証いたしません。
第 8 条(第三者に対する責任)
法律上特に禁止されている場合を除き、お客様は以下に該当する紛争を自らの費用と責任で解決するものとし、ソニー、ソニーの関係会社および原権利者に一切の迷惑をかけないも のとします。
(ア)お客様が許諾ソフトウェアまたは指定デバイスを使用したことに関連して、お客様と 第三者との間で生じた紛争(当該使用によってセキュリティーの脆弱性が生じたこと に関連する紛争や当該使用による知的財産権その他の第三者の権利または法律上保護 される利益の侵害を理由とする紛争を含み、これらに限られません)
(イ)お客様が本契約に違反したり、本契約上の義務を履行しなかったことに関連して、お 客様と第三者との間で生じた紛争
第 9 条(知的財産権保護)
お客様は、許諾ソフトウェアの使用に際し、日本国内外の著作権法並びに著作者の権利およ びこれに隣接する権利に関する諸条約その他知的財産権に関する法令に従うものとします。 また、許諾ソフトウェアが著作物等の複製、保存および復元等の機能を有する場合、ソニー は、著作物等に関する知的財産権の保護に必要な範囲で、複製、保存および復元等機能の制 限その他必要な措置をとることができるものとします。
第 10 条(ネットワークサービス)
許諾ソフトウェアは、ネットワークサービスの利用を想定している場合があります。ネット ワークサービスを利用するにあたっては、当該ネットワークサービスの利用条件に従って いただく必要があります。ネットワークサービスを利用されない場合、許諾ソフトウェアの 動作や機能は限定的なものとなる場合があります。また、ネットワークサービスはソニーの 管理下にない第三者によって提供されている場合があります。ネットワークサービスがソ ニーの管理下にない場合、ソニー、ソニーの関係会社および原権利者は、当該ネットワーク サービスに関連する損害賠償その他のいかなる責任も負わないものとします。ネットワー クサービスの利用にあたっては、インターネット環境が必要となります。インターネット環 境の整備、セキュリティーおよびその費用についての責任はお客様にあるものとします。ま た、お客様は、お客様のインターネット環境を通じて許諾ソフトウェア、許諾ソフトウェア が稼働するソフトウェア、機器(指定デバイスを含みます) 、設備、システムまたはネット ワークに悪意のあるコードが取り込まれた場合、一切の責任を負うものとします。なお、許 諾ソフトウェアの動作や機能は、インターネット環境により限定的なものとなる場合があ ります。また、ネットワークサービスの内容変更、提供の中断もしくは終了またはインター ネット環境等により、許諾ソフトウェアと共に使用されるコンテンツ等が利用できなくな る場合があります。
第 11 条(契約の終了)
1. ソニーは、お客様が本契約に定める条項に違反した場合、直ちにお客様による許諾ソフトウェアへのアクセスまたは使用を停止させ、直ちに本契約を解約し、またはそれらに よって蒙った損害の賠償をお客様に対し請求できるものとします。
2. 前項またはその他の事由で本契約が終了した場合でも、第 4 条から第 16 条の規定は有効 に存続するものとします。
第 12 条(許諾ソフトウェアの削除等)
前条その他の事由により本契約が終了した場合、お客様は、合理的に可能な限り、契約の終 了した日から2週間以内に許諾ソフトウェアおよびその複製物を削除するものとし、ソニ ーが求めるときはその旨を証明する文書をソニーに差し入れるものとします。
第 13 条(契約の改定)
ソニーは、法令で認められた範囲において、本契約を随時改定することができるものとしま す。ソニーは、改定後の本契約の適用開始に先立ち、改定内容等に照らしてソニーが合理的 と判断する事前告知期間を設定したうえで(ただし、本契約の改定内容がお客様の一般の利 益に適合するものである場合は事前告知期間を定めないことができるものとします) 、改定後の本契約の条件をお客様が登録した電子メールアドレスへの電子メールの発信、ソニー 所定のサイトでの告知又はその他ソニーが適切と判断する方法をもってお客様に周知いた します。
第 14 条(ユーザー登録の抹消等)
1. お客様が、指定デバイスを譲渡または破棄する場合、または本契約が終了した場合には、 お客様は、合理的に可能な限り、指定デバイス内の許諾ソフトウェアを削除し、指定デ バイスを通じて取得したアカウントを消去することによりユーザー登録を抹消するもの とします。
2.お客様は、指定デバイスを通じて取得したアカウント、ユーザーネーム、パスワードに 関する情報の秘密保持について一切の責任を負うものとします。
第 15 条(不可抗力)
ソニーは、天災、地変、その他自己の責に帰すべからざる事由に起因する本契約上の義務(金 銭債務の支払義務を除く)の不履行について、一切の責任を負わないものとします。
第 16 条(その他)
1. 本契約は、日本国法に準拠するものとします。
2. お客様は、許諾ソフトウェアを日本国外に持ち出して使用する場合、適用ある輸出管理 規制、法律、命令に従うものとします。
3. 本契約は、消費者契約法を含む消費者保護法規によるお客様の権利を不利益に変更するものではありません。
4. 本契約の一部条項が法令によって無効となった場合でも、当該条項は法令で有効と認め られる範囲で依然として有効に存続するものとします。
5.ソニーの関係会社および原権利者は本契約の第三受益者として取り扱われるものとし、 関連する本契約上の権利を直接行使しあるいは免責等を援用することができるものとし ます。
6. 本契約に定めなき事項または本契約の解釈に疑義を生じた場合は、お客様およびソニー は誠意をもって協議し、解決するものとします。お客様とソニーとの間に本契約に関連 して訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所としま す。
本契約は、ソニー株式会社(以下「ソニー」といいます)からお客様及びお客様が代理する 法人その他の事業者(以下、併せて「お客様」とします)への BRAVIA Signage Free(コ ンピューターソフトウェア、関連データ、マニュアルなどの関連書類および電子文書並びに それらのアップデート・アップグレード版を含み、以下「許諾ソフトウェア」といいます) の使用権の許諾に関する条件を定めるものです。許諾ソフトウェアを使用いただく前に、本 契約をお読み下さい。お客様による許諾ソフトウェアの使用開始をもって、本契約にご同意 いただいたものとします。
なお、許諾ソフトウェアの中には、ソニー以外のソフトウェアの権利者が定める使用許諾条 件(GNU General Public license (GPL)、Lesser/Library General Public License (LGPL) を含みますが、これらに限られるものではありません)を伴うソフトウェア(以下「対象外 ソフトウェア」といいます)が含まれている場合があります。対象外ソフトウェアの使用は、 各権利者の定める使用許諾条件に従っていただくものとします。
第 1 条(総則)
許諾ソフトウェアは、日本国内外の著作権法並びに著作者の権利およびこれに隣接する権 利に関する諸条約その他知的財産権に関する法令によって保護されています。許諾ソフト ウェアは、本契約の条件に従いソニーからお客様に対して使用許諾されるもので、許諾ソフ トウェアの著作権等の知的財産権はお客様に移転いたしません。
第 2 条(使用権)
ソニーは、許諾ソフトウェアを、お客様がお持ちの許諾ソフトウェアに対応したデバイス (以下「指定デバイス」といいます。なお、許諾ソフトウェアが付属しまたは組み込まれた ソニーの製品を含みますがこれらに限られません)上で、本契約の条件及びマニュアル等の 指示・注意事項に従って使用する、非独占的かつ譲渡不能な権利をお客様に許諾します。
第 3 条(権利の制限)
1. お客様は、許諾ソフトウェアの全部または一部を複製、複写、配布、譲渡、販売したり、 これに対する修正、追加等の改変をすることはできないものとします。また、許諾ソフ トウェアに含まれるトレードマークやその他の権利標記等の表示を削除したり、外観の 変更をしてはならないものとします。
2. お客様は、別途明示的に許諾されている場合を除き、許諾ソフトウェアを再使用許諾、 貸与またはリースその他の方法で第三者に使用させてはならないものとします。
3.お客様は、別途明示的に許諾されている場合を除き、許諾ソフトウェアの一部またはその構成部分を許諾ソフトウェアから分離して使用しないものとします。
4. お客様は、許諾ソフトウェアを用いて、ソニーまたは第三者の権利もしくは法律上保護 される利益(知的財産権、営業秘密、名誉、プライバシー、肖像権、パブリシティ権、所 有権を含みますがこれらに限られません)を侵害し、または法令、裁判所の判決その他 公的機関による法的拘束力のある処分もしくは公序良俗に反する行為を行ってはならな いものとします。
5. お客様は、許諾ソフトウェアに関しリバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コン パイル等のソースコード解析作業を行ってはならないものとします。
6. 許諾ソフトウェアの使用に伴い、許諾ソフトウェアが自動的に許諾ソフトウェアで用い るためのデータファイルを作成する場合があります。この場合、当該データファイルは 許諾ソフトウェアとみなされるものとします。
7. お客様は以下の行為を行ってはならず、また、第三者に対して以下の行為を指示、許容、 要請、斡旋または当該行為を可能にしてはならないものとします。
(ア)本契約上の条件に反する目的または態様で、許諾ソフトウェアを使用すること
(イ)許諾ソフトウェアに、バックドア、ドロップデッドデバイス、時限爆弾、トロイの木 馬、ウイルス、ワーム、その他これに類する許諾ソフトウェアやお客様または第三者 が保有または管理するデバイスやシステムの稼働を阻害し、停止させ、害し、または その態様に関わらず妨げることを目的とするコードやファイル、スクリプト、エージ ェント、プログラム、ルーチンまたは指示(以下「悪意のあるコード」といいます) を取り込むこと
(ウ)許諾ソフトウェアの適切な稼働に干渉すること
(エ)許諾ソフトウェアの以下の機能を回避し、停止させ、または干渉すること
(i)許諾ソフトウェアのセキュリティーに関する機能
(ii)許諾ソフトウェアの使用、許諾ソフトウェアへのアクセス、または許諾ソフト ウェアの複製を阻止または制限するための機能
(iii)許諾ソフトウェアの使用に制限をかける機能
(オ)許諾ソフトウェアに対して不合理なまたは不相当に大きな負荷をかけ、あるいはお 客様の判断で当該負荷をかけられるようにすること
第 4 条(許諾ソフトウェアの権利)
許諾ソフトウェアに関する著作権等一切の権利は、ソニー、ソニーの関係会社またはソニー が本契約に基づきお客様に対して使用許諾を行うための権利をソニーまたはソニーの関係会社 に許諾した原権利者(以下「原権利者」といいます)に帰属するものとし、お客様は許諾ソ フトウェアに関して本契約に基づき許諾された使用権以外の権利を有しないものとします。
第 5 条(オープンソースソフトウェア)
1. 対象外ソフトウェアには、1ソースコードの形式でまたは無償で公に入手可能なソフト ウェアを含むものまたはその派生物であり、かつ2本契約の規定と異なる定めの適用を 受けるソフトウェア(対象となるソフトウェアおよびその派生物をソースコードの形式 で開示または頒布する義務、対象となるソフトウェアを任意の第三者に対して自由に使 用許諾させる義務等を含みますがこれに限られません。また、これには GNU General Public License (GPL)や GNU Lesser/Library General Public License (LGPL)に基づい てライセンスされているソフトウェアが含まれますがこれに限られません。) (以下「オープンソースソフトウェア」といいます)が含まれることがあります。
2 . ソ ニ ー が 開 示す る オ ー プ ン ソ ー ス ソ フト ウ ェ ア の ソ ー ス コ ー ドは 、 https://oss.sony.net/Products/Linux/またはその他ソニーの指定するサイトにてご確認 下さい。オープンソースソフトウェアには、それぞれのオープンソースソフトウェアに 該当するライセンス条件が、本契約の代わりに適用されます。
第 6 条(責任の範囲)
1.ソニーは、許諾ソフトウェア上の広告を含む許諾ソフトウェアからのリンクにより遷移 可能な第三者のウェブサイトやサービスに関して、内容等の正確性、安全性その他のい かなる事項についても、明示または黙示を問わず何らの保証も行わないものとし、お客 様による当該ウェブサイトやサービスの利用に起因する損害その他の結果について一切 責任を負わないものとします。
2.ソニーは、許諾ソフトウェアに関して、エラー、バグ等の不具合がないこと、許諾ソフ トウェアが中断なく稼動すること、許諾ソフトウェアの使用がお客様および第三者に損 害を与えないことならびに第三者の知的財産権を侵害していないことその他のいかなる 事項についても、明示または黙示を問わず何らの保証も行いません。ただし、ソニーは、 エラー、バグ等の不具合に対応するため、許諾ソフトウェアのアップデートファイル等 の提供による許諾ソフトウェアの修正または当該エラー、バグ等についての問い合わせ 先の通知を行うことがあります。 本項に定めるアップデートファイル等の提供方法また は問い合わせ先の通知方法はソニーがその裁量により定めるものとします。
3. 許諾ソフトウェアの動作や機能が依存する可能性のある、許諾ソフトウェア以外の製品、 ソフトウェアまたはネットワーク等サービス(当該製品、ソフトウェアまたはサービス は第三者が提供する場合に限られず、ソニーが提供する場合も含みます)は、当該製品、 ソフトウェアまたはネットワーク等サービスの提供者の判断により、その機能等の全部 または一部が変更され、または提供や稼働が中断もしくは終了する場合があります。ソ ニーは、許諾ソフトウェアの動作や機能が依存する可能性のあるこれらの製品、ソフト ウェアまたはネットワーク等サービスが、変更、中断なく将来に亘って正常に提供され、 稼動することおよび当該製品、ソフトウェアまたはネットワーク等サービスのセキュリ ティーに脆弱性がないことを保証いたしません。
4. 許諾ソフトウェアは、指定デバイスがインターネットに接続している場合に、自動的に アップデートされることがあります。また、アップデートを求める通知がなされ、お客 様において手動でアップデートを行っていただく場合もあります。アップデートに伴い、 許諾ソフトウェアの機能が追加、変更または削除されることがあります。また、お客様 が、自動アップデートの機能を用いない旨設定した場合、または、お客様がアップデー トを求める通知に従ってアップデートを行わない場合、当該許諾ソフトウェアの全部ま たは一部の機能が使用できない場合があります。ソニーはアップデートによる機能の変 更等やお客様によるアップデートの不実施に起因する支障等に関して、何等の責任も負 わないものとします。
5. ソニーは、許諾ソフトウェアが稼働するソフトウェア、機器(指定デバイスを含みます) 、 設備、システムまたはネットワークが侵入や攻撃の対象となり得ないことを保証いたし ません。
6. 本契約の他の規定にかかわらず、ソニーは、その債務不履行または不法行為によりお客 様に損害が生じた場合、お客様に通常生じうる損害の範囲内で、かつ、お客様が許諾ソ フトウェア、許諾ソフトウェアが付属しまたは組み込まれたソニーの製品または許諾ソ フトウェアを用いて利用するソニーのサービスのために支払った金額の合計額を上限と して、これを賠償する責任を負うものとし、特別な事情から生じた損害その他の結果(発 生を予見しまたは予見し得た場合を含みます)については一切責任を負わないものとし ます。ただし、ソニーは、その故意または重大な過失による債務不履行または不法行為 に起因してお客様に生じた損害に対する賠償責任については、免責されないものとしま す。
7.許諾ソフトウェアや付随するサポート等は、本契約に基づき、ソニーからお客様に対し て提供されるものであり、ソニーの関係会社や原権利者は、法令上別段の定めがある場 合およびソニーの関係会社や原権利者がお客様と別段の合意をした場合を除き、許諾ソ フトウェアや付随するサポート等に関連してお客様に対し一切責任を負わないものとし ます。
第 7 条(用途の限定)
許諾ソフトウェアは、高度の安全性が要求され、許諾ソフトウェアの不具合や中断が生命、 身体への危険、有体物または環境に対する重大な損害に繋がる用途(例えば、原子力発電所 を含む核施設の制御、航空機の制御、通信システム、航空管制、生命維持装置または兵器) を想定しては設計されていません。ソニーは、許諾ソフトウェアがこれら高度の安全性が要 求される用途に合致することを一切保証いたしません。
第 8 条(第三者に対する責任)
法律上特に禁止されている場合を除き、お客様は以下に該当する紛争を自らの費用と責任で解決するものとし、ソニー、ソニーの関係会社および原権利者に一切の迷惑をかけないも のとします。
(ア)お客様が許諾ソフトウェアまたは指定デバイスを使用したことに関連して、お客様と 第三者との間で生じた紛争(当該使用によってセキュリティーの脆弱性が生じたこと に関連する紛争や当該使用による知的財産権その他の第三者の権利または法律上保護 される利益の侵害を理由とする紛争を含み、これらに限られません)
(イ)お客様が本契約に違反したり、本契約上の義務を履行しなかったことに関連して、お 客様と第三者との間で生じた紛争
第 9 条(知的財産権保護)
お客様は、許諾ソフトウェアの使用に際し、日本国内外の著作権法並びに著作者の権利およ びこれに隣接する権利に関する諸条約その他知的財産権に関する法令に従うものとします。 また、許諾ソフトウェアが著作物等の複製、保存および復元等の機能を有する場合、ソニー は、著作物等に関する知的財産権の保護に必要な範囲で、複製、保存および復元等機能の制 限その他必要な措置をとることができるものとします。
第 10 条(ネットワークサービス)
許諾ソフトウェアは、ネットワークサービスの利用を想定している場合があります。ネット ワークサービスを利用するにあたっては、当該ネットワークサービスの利用条件に従って いただく必要があります。ネットワークサービスを利用されない場合、許諾ソフトウェアの 動作や機能は限定的なものとなる場合があります。また、ネットワークサービスはソニーの 管理下にない第三者によって提供されている場合があります。ネットワークサービスがソ ニーの管理下にない場合、ソニー、ソニーの関係会社および原権利者は、当該ネットワーク サービスに関連する損害賠償その他のいかなる責任も負わないものとします。ネットワー クサービスの利用にあたっては、インターネット環境が必要となります。インターネット環 境の整備、セキュリティーおよびその費用についての責任はお客様にあるものとします。ま た、お客様は、お客様のインターネット環境を通じて許諾ソフトウェア、許諾ソフトウェア が稼働するソフトウェア、機器(指定デバイスを含みます) 、設備、システムまたはネット ワークに悪意のあるコードが取り込まれた場合、一切の責任を負うものとします。なお、許 諾ソフトウェアの動作や機能は、インターネット環境により限定的なものとなる場合があ ります。また、ネットワークサービスの内容変更、提供の中断もしくは終了またはインター ネット環境等により、許諾ソフトウェアと共に使用されるコンテンツ等が利用できなくな る場合があります。
第 11 条(契約の終了)
1. ソニーは、お客様が本契約に定める条項に違反した場合、直ちにお客様による許諾ソフトウェアへのアクセスまたは使用を停止させ、直ちに本契約を解約し、またはそれらに よって蒙った損害の賠償をお客様に対し請求できるものとします。
2. 前項またはその他の事由で本契約が終了した場合でも、第 4 条から第 16 条の規定は有効 に存続するものとします。
第 12 条(許諾ソフトウェアの削除等)
前条その他の事由により本契約が終了した場合、お客様は、合理的に可能な限り、契約の終 了した日から2週間以内に許諾ソフトウェアおよびその複製物を削除するものとし、ソニ ーが求めるときはその旨を証明する文書をソニーに差し入れるものとします。
第 13 条(契約の改定)
ソニーは、法令で認められた範囲において、本契約を随時改定することができるものとしま す。ソニーは、改定後の本契約の適用開始に先立ち、改定内容等に照らしてソニーが合理的 と判断する事前告知期間を設定したうえで(ただし、本契約の改定内容がお客様の一般の利 益に適合するものである場合は事前告知期間を定めないことができるものとします) 、改定後の本契約の条件をお客様が登録した電子メールアドレスへの電子メールの発信、ソニー 所定のサイトでの告知又はその他ソニーが適切と判断する方法をもってお客様に周知いた します。
第 14 条(ユーザー登録の抹消等)
1. お客様が、指定デバイスを譲渡または破棄する場合、または本契約が終了した場合には、 お客様は、合理的に可能な限り、指定デバイス内の許諾ソフトウェアを削除し、指定デ バイスを通じて取得したアカウントを消去することによりユーザー登録を抹消するもの とします。
2.お客様は、指定デバイスを通じて取得したアカウント、ユーザーネーム、パスワードに 関する情報の秘密保持について一切の責任を負うものとします。
第 15 条(不可抗力)
ソニーは、天災、地変、その他自己の責に帰すべからざる事由に起因する本契約上の義務(金 銭債務の支払義務を除く)の不履行について、一切の責任を負わないものとします。
第 16 条(その他)
1. 本契約は、日本国法に準拠するものとします。
2. お客様は、許諾ソフトウェアを日本国外に持ち出して使用する場合、適用ある輸出管理 規制、法律、命令に従うものとします。
3. 本契約は、消費者契約法を含む消費者保護法規によるお客様の権利を不利益に変更するものではありません。
4. 本契約の一部条項が法令によって無効となった場合でも、当該条項は法令で有効と認め られる範囲で依然として有効に存続するものとします。
5.ソニーの関係会社および原権利者は本契約の第三受益者として取り扱われるものとし、 関連する本契約上の権利を直接行使しあるいは免責等を援用することができるものとし ます。
6. 本契約に定めなき事項または本契約の解釈に疑義を生じた場合は、お客様およびソニー は誠意をもって協議し、解決するものとします。お客様とソニーとの間に本契約に関連 して訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所としま す。